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爆構造の電気機器への給電を停止するようにインターロックをとる場合。

(d)上甲板上の居住区の出入口であって,風雨密扉のほかに金属製の自己閉鎖型の扉を二重に設けた開口であって,自己閉鎖型の扉の接触面にはパッキンを取付けるか,又は適当な方法により十分な面接触が得られるものとする場合。

 

3.7.4 危険場所に布設する電路

 

(1)危険場所に布設する電路は,次のいずれかに適合すること。(船舶設備規程第302条の7参照)

(a)第一種配線工事(3.4.2(5)参照)

(b)無機物により絶縁,かつ金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事。

なお,ケーブルの表面が侵されるおそれのあるときは,ケーブル表面をインパービヤスシース(ビニルシース,クロロプレンシース)等により適当に保護すること。

(2)上甲板に布設する電路は,防食処理を施した金属管,金属製ダクト等で保護し,上甲板より離し,かつ,適当に伸縮性をもたせて布設すること。(船舶設備規程第302条の8参照)

 

3.7.5 ポンプ室等の照明設備

 

引火性液体又は引火性ガスを有する高圧ガスの圧縮機又はポンプを設けた場所(ポンプ室等)の照明は,次のいずれかによること。(船舶設備規程第302条の9参照)

(1)ポンプ室等と堅固なガラスで気密に隔離したポンプ室等外から照明する。

(2)防爆灯を使用する。

 

3.8 車両甲板区域を有する船舶の電気設備

 

車両甲板区域内の閉囲された場所には,甲板上0.45m(旅客船にあっては,甲板上1m)以内の位置に電気設備を設けてはならない。その他多くの規程があるが本編では省略する。

(船舶設備規程第302条の11〜第302条の14)

(関連規則)

船査第367号(48.7.10)

カーフェリーの閉囲された車両区域の電気設備は,次によること。

(1)車両甲板の床上1m以内に設ける電気機器は,耐圧防爆構造又はこれと同等以上の効力を有する防爆構造のものとすること。

(2)(1)以外の場所に設ける電気機器は,耐圧防爆構造もしくは安全増防爆構造(ただし,発火度は,G3とすること。)又はこれと同等以上の効力を有する防爆構造のものとすること。ただし,車両区域の通風が停止したとき,給電が停止するように,インターロックしたものについてはこの限りでない。

 

 

 

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