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3.5.4 通信及び信号設備

 

(1)電路電圧

船内通信及び信号設備の電路電圧は,3.1.1(1)の表3.1-1によること。(船舶設備規程第295条参照)

(2)電路による電圧降下

船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は3.4.1(3)によること。(船舶設備規程第296条参照)

(3)中央制御場所

船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には,非常電源から自動的に給電することができなければならない。(船舶設備規程第296条の2参照)

 

3.6 非常電源等

 

次の船舶は非常電源を備える必要がある。

(1)国際航海に従事する旅客船及び係留船。

(2)外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)

(3)内航ロールオン,ロールオフ旅客船

(4)国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船

非常電源等の装備の概要を次表に示す。

 

 

 

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