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(」)(。)及び(「)に掲げる船舶以外のうち総トン数500トン以上のもの

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(、)(。)及び(「)に掲げる船舶以外のうち総トン数500トン未満のもの

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(b)遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び漁船の場合は500トン以上の航海灯は,二重式とする。

(c)航海灯までの電路は,各灯毎に独立とする。

(d)信号灯は,常用電源のほか予備の独立の電源からも給電できるようにする。

(e)航海灯用電球は,フィラメントの寸法,構造が定められているので,一般照明用電球を使用してはならない。

 

(注)航海灯及び漁業灯の近くに防水レセプタクルを設け,これに航海灯及び漁業灯付のケーブルを接続する場合が多い。

 

3.5.2 動力設備

 

(1)電動機

(a)温度上昇限度

電動機の温度上昇限度は,3.2.(1)の表3.2-1,表3.2-2による。

(b)絶縁抵抗

電動機の絶縁抵抗は,3.2.1(2)の方式を通用する。

(c)絶縁耐力

電動機の絶縁体力は,3.2.1(3)の表3.2-3による。

 

 

 

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