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置すること。(船舶設備規程第257条参照)

(13)電路の布設

外洋航行船(限定近海船を除く。)においては,電路はケーブルの難燃性を損なわないように布設すること。(船舶設備規程第258条)

機関区域,居住区域及び車両甲板区域の閉囲された場所の電路は,次のいずれかの方法により布設すること。(船舶設備規程検査心得250.8参照)

(a)機関区域,居住区域及び車両甲板区域の閉囲された場所の電路は,次のいずれかの方法により布設されていること。

(1)JIS C3410の電線1本のケーブルにより布設する方法。この場合において,「1本のケーブルにより布設する」とは,当該ケーブルと隣接するケーブルとの間を,これら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては,束のうちの最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。

(図258.0<1>参照)

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(2)束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては,次のいずれかの方法に従うこと。

(。)ケーブルを束ねて電路を布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法。

この場合において,「難燃性を保持できるケーブル」とは,附属書〔3〕「耐延焼試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし,(財)日本海事協会の発行した証明を有する高難燃ケーブルについては,同試験に合格したものとみなす。

(「)ケーブルをトランク又は管に納入して電路を布設する方法。この場合において,その端部には,B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じること。

(」)図258.0<2>に示すつば付きコーミングであってB級仕切り電線貫通部と同等以上の効力を有するものをケーブルに設ける方法。この場合においては,垂直方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては6m以内又は2層以内のうちのいずれかの間隔ごとに,水平方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては14m以内ごとに設ける。ただし,つばが外板,甲板又は天井に接触する場合には,当該仕切り壁までとして差し支えない。

 

 

 

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