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(5)金属管工事

金属管を使用した第一種配線工事は,次の各項目に適合すること。(船舶設備規程第246条参照)

(a)ケーブルの導体は,より線を使用する。

(b)管の接続部分は,電気的に連続したものであって,かつ,振動により損傷しないものとする。

(c)管の内部でケーブルを接続しない。

(d)垂直管内のケーブルは,適用な方法で支持する。

(e)鋼管には,適当な防しょく処理を施す。

(f)管は,末端処理を施す。

(6)交流に使用するケーブル

交流回路に使用するケーブルは,小容量のものを除き,誘導による発熱を防ぐため多心線を用いる。(船舶設備規程第250条参照)

(船舶設備規程検査心得170.2参照)

(1)小容量とは15A以下をいう。

(7)ケーブルのわん曲

ケーブルのわん曲は,船舶設備規程とNK規則によりその規程が異るので,適用に当っては,表3.4-3を参照し表の曲げ半径以下でわん曲してはならない。(船舶設備規程第251条参照)

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