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3.3 配電設備

 

3.3.1 配電盤

 

(1)絶縁抵抗

配電盤の絶縁抵抗は,1MΩ以上であること。ただし,地絡灯,表示灯,電圧計回路のヒューズ,常時母線に接続している電圧コイル等を取り外して行ってもよい。(船舶設備規程第224条参照)

(2)付属継電器の設定値

配電盤に装備する逆流継電器及び逆力継電器の整定値は,次を基準とする。(船舶設備規程第233条参照)

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