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(4)電圧変動

最近の船舶には,殆ど交流発電機が採用されるため,ここでは交流発電機についてのみ記述する。また,船舶設備規程とNK規則により,規定が異なるため,その適用に当たっては注意すること。

(船舶設備規程第200条参照)

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船舶設備規程

(交流発電機)

第二百条 交流発電機は,無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の減速変動及び自動電調整器の効果をも考慮して定格電圧の4パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし,自動電圧調整器を備え付けていないものについては,この限りでない。

 

 

 

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