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3.2 発電機及び変電設備

 

3.2.1 発電機

 

(1)温度上昇限度

発電機の温度上昇限度については船舶設備規程とNK規則により,その規定が異なるため,適用に当たっては注意すること。(船舶設備規程第190条参照)

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