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2.9 小型電気器具

 

小型電気器具とは,照明用の支回路にコードにより接続する扇風機,電気アイロン,電熱器,電気洗濯機等をいう。(船舶設備規程検査心得172.0参照)

 

2.10 機関区域及び貨物区域等(防火構造規則第2条参照)

 

(1)特定機関区域とは,主機若しくは375kW以上の合計馬力を要する補助機関として使用する内燃機関,油だきボイラ又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

(2)機関区域とは,特定機関区域並びに推進機関,ボイラ,蒸気機関,内燃機関,主要電気設備,冷凍機,減揺装置,送風機又は空気調和機械のある場所,給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

(3)貨物区域とは,貨物を積み付けるすべての場所及び,これらの場所に至るトランクをいう。

(4)主垂直区域とは,船体,船楼及び甲板室がA級仕切りの隔壁で区分された区域であって,いかなる1甲板上においても当該区域の平均の長さが40mを超えないものをいう。

(5)A級仕切りとは,次に掲げる要件に適合する隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。

(a)鋼又は鋼と同等の材料を用いたものであること。

(b)適当に補強されたものであること。

(c)不燃性材料で防熱が施されたものであること。

(d)60分の標準火災試験が終るまで煙及び炎の通過を阻止することができるものであること。

(6)B級仕切りとは,次に掲げる用件に適合する隔壁,甲板,天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう。

(a)不燃性材料を用いたものであること。

(b)不燃性材料で防熱が施されたものであること。

(c)30分の標準火災試験が終わるまで炎の通過を阻止することができるものであること。

(7)C級仕切りとは,不燃性材料を用いた仕切りをいう。

 

2.11 外洋航行船

 

外洋航行船とは,次の船舶をいう。

(a)国際航海に従事する旅客船

(b)国際航海に従事しない旅客船であって,遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの

(c)国際航海に従事する総トン数500トン以上の旅客船(漁船を除く。)

(d)国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(船舶設備規程第2条)

 

 

 

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