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注:旅客船とは船舶安全法第8条により12人を超える旅客定員を有する船舶をいう。

1・3 航行区域,漁船の従業制限,国際航海

1・3・1 航行区域

船舶の航行の安全を確保するため,その大きさ,構造,用途等に応じて,船舶が航行することのできる区域の限度を示したもので,次の4種に区分されている。(船舶安全法施行規則第1章及び第2章)

(1)平水区域 湖,川及び港内並びに特定の水域

(2)沿海区域 日本国を形成する北海道,本州,九州,四国及びそれに属する特定の島,朝鮮半島並びに樺太本島(北緯50度以北の区域を除く。)の海岸20海里以内の水域

(3)近海区域 東は東経175度,西は同94度,南は南緯11度,北は北緯63度の線に囲まれた水域

(4)遠洋区域 すべての水域

1・3・2 漁船の従業制限

漁船は,その操業形態等により他の一般船舶と同様に律し得ない事情があるから,一般船舶の航行区域に替え,従業制限をもって律することになっている(漁船特殊規則)。従業制限は総トン数20トン以上の漁船については,第一種,第二種及び第二種の3種に,総トン数20トン未満の漁船については小型第一種及び小型第二種の2種に区別されているが,これは,従業区域と漁業の種類とを併せ考慮したもので,次のとおりである。

第 一 種 ,, 流網漁業,刺網漁業などの主として沿岸の漁業

第 二 種 ,, 鰹竿釣漁業などの主として遠洋の漁業

第 三 種 ,, 特殊の漁業(例えば,母船式漁業,トロール漁業,捕鯨業,漁獲物の運搬業務,漁業に関する試験・調査・指導・練習及び取締りの業務)

小型第一種 ,, 定置漁業,まき網漁業,曳網漁業等を主として本邦の海岸から100海里以内の海域において行う漁業

小型第二種 ,, さけ・ます流網漁業,まぐろ延縄漁業,かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里を超える海域において行う漁業

注:上記については,若干の例外があるので,詳細については,漁船特殊規則第6条及び第7条を参照のこと。

1・3・3 国際航海

国際航海とは,船舶安全法施行規則第1条により次のように定義されている。

すなわち-国と他の国との間の航海をいい,この場合,一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は,別個の国とみなされる。

 

 

 

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