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3.16.3 装備場所

船橋前壁上部など、操船場所から読みとれる場所に受信機を設ける。さらに、船橋外壁、船長居室及び機関制御室などに設けられることがある。

船舶設備規程による装置の設置要件などは次のとおりである。

(1)船橋の適当な場所に装備すること。

(2)操舵装置の制御系統から独立したものであること。

 

3.17 風向風速計(相対・真)

 

3.17.1 概説

風向風速計は、風向風速発信器内の風向センサと風速センサ(小型発電機)からの情報及び船内の他の機器から得られる情報(船速、船位)を同時に取り込み、演算処理した後、相対風向・風速と真風向・風速を表示ユニットに表示する装置である。

 

3.17.2 システム構成

風向風速発信器及び演算表示ユニットから構成される。機器構成及びその外形の一例を<図3.17.1>に示す。

 

3.17.3 装備場所

機器の精度を維持するためには風向風速発信器の取付位置が重要である。装備場所の決定に当たっては、事前に造船所側と十分な打ち合わせを行い、かつ、次の点に留意する。

(1)風速発信器の軸線上に風流の障害物が無いこと。

(2)保守点検用のスペース・構造を考慮しておくこと。

 

 

 

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