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1.3 船舶に関する条約等

 

1.3.1 条約等

船舶に関する法規には、国際的なものと国内的なものがあり、国際的なものが条約である。国連の常設的専門機関である国際海事機関(IMO)、国際労働機構(ILO)及び世界電気通信連合(ITU)並びに国際機関である国際海事衛星機構(INMARSAT)が開催する国際会議で採択された条約で、船舶の電気・通信に関係のあるものを<表1.3.1>に、また、船舶の無線設備に関するIMO総会決議を<表1.3.2>に示す。

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