資料4. RESOLUTION A.68(20). adopted on 27 November 1997. GUIDELINES FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS’BALLAST WATER TO MINIMIZE THE TRANSFER OF HARMFUL AQUATIC ORGANISMS AND PATHOGENS (仮訳)
A20/Res.868
1 December 1997
0riginal:ENGLISH
ASSEMBLY
20th session
Agenda item 11
決議案A.868(20)
1997年11月27日採択
有害水生生物・病原体の移動を最小化する
船舶バラスト水制御・管理のためのガイドライン
総会は,
船舶からの海洋汚染の防止及び規制についての規則及びガイドラインに係る,総会の機能に関するIMO条約第15(j)を想起し,
また,決議A.774(18)により,船舶からのバラスト水及び沈殿物の無規制排出の,公衆衛生を傷つけ,かつ,財産及び環境に損害を与える有害な水生生物及び病原体が伝播する原因となつていることが認められ,その結果船舶のパラスト水及び沈殿物排出による好ましくない水生生物及び病原体の侵入を防止するためのガイドラインが採択されたこと,さらに,海洋環境保護委員会(MEPC)及び海上安全委員会(MSC)が,バラスト水問題及びMARPOL73/78の新付属書とするこを目的として策定中のガイドラインの適用についても審議しなければならないことが認められていることを想起して,
さらにまた,1992年環境と開発に関する国連会議(UNCED)がそのAgenda 21において,非土着生物の拡散を防止するため,バラスト水排出に関する適切な規則の採択を検討することをIMOに対し要請し,また,UNCEDの環境及び開発に関する宣言で,各国が各々の能力に応じた予防的アプローチを広範囲に適用しなければならないことを公布していることを想起して,
MEPC/Circ.288は,既存のガイドラインが,有害な水生生物及び病原体の侵入の全面的防止に向けての完壁な解決策でないことを認識するものの,既存ガイドラインの適用上船舶の安全性確保が最優先事項であることを強調しつつ,このような危険性の最小化を目的とした方策に焦点を合わせるべきことを主張していることに留意して,
1992年の生物学的多様性に関する条約の目的に加えて,バラスト水による異国水生種の伝播及び侵入が,生物学的多様性の保存及び持続的利用への脅威となることを銘記して,