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第4章 駅用直角二方向エレベーターと建築基準法との関係

 

既存駅にエレベーターを設置し、これを普及促進するためには、既存駅特有のスペース上の制約等をクリアする必要がある。このため、前章にて定義した駅用エレベーターは建築基準法施行令に適合していない部分がある。建築基準法施行令第5章の4第2節(昇降機)に抵触する部分を主体に、駅用エレベーター及び駅用直角二方向エレベーターの構造基準案をまとめた。駅舎は管理体制がしっかり確立しており、ここにまとめた構造基準レベルでも社会的に認知される可能性があると考えられる。

駅用直角二方向エレベーターに関しては、(財)日本建築センターヘー般性能評定(または評価)の申請を行う必要があり、またラチ外へも乗場を設けるなど建築基準法が適用される場合は建設大臣による大臣認定を取得する必要がある。

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