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法律以下の国法形式においては、法律に憲法を除く他のすべての法形式よりも上位の効力が与えられる(いわゆる 『法律優位の原則』)。このほか、異なる法形式相互間の関係については、原則として憲法-法律-政令-省令という段階順に効力の上下関係があり、上位法令に違反する下位法令は効力を有しないとされる。以下に、法律、政令、省令、告示、ガイドラインのそれぞれについての要点を述べる。

 

?@ 法律

法律とは、日本国憲法の定める方式に従い国会の議決を経て 「法律」として制定される法を言う。法律は憲法を除く他の法令よりも上位に属する。

 

?A 政令

政令とは、内閣の制定する命令を言う。ここでいう命令には実施命令(執行命令)と委任命令の2つがあり、前者は法律の施行もしくは実施のために必要な細則または手続などに関して定める命令をいい、後者は特に法律自らが明示した一定の事項についてその委任を受けた事項について定める命令を言う。

 

?B 省令

省令とは、各省大臣が発する命令を言う。省令にも、実施命令と委任命令の二種類があることは政令と同様である。省令はその形式的効力において、法律、政令に劣る。

 

?C 告示

告示は、法律または政令・省令の委任を受けてより細目的な基準を定めるものである。今日、立法の形式として法律はごく基本的な事項や手続きのみを定め法律執行のための具体的事項を大幅に政令・省令・告示等の定めに委ねる傾向が著しい。告示には、法規の性質を持つものと持たないものがある。

 

?D ガイドライン

ガイドラインは、法令の説明に用いられるものである。法規としての性格は持たない。また、官報にも掲載されない。

 

 

 

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