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審判規程(日本相撲連盟審判規程:抜粋)

 

(1)審判員及び任務

?審判員の編成は、審判長、主審及び副審4名(計6名)とする。(第2条)

?競技の勝負判定は、当該審判員に限る。(第3条)

?審判長又は副審が主審の勝負判定に対して異議又は疑義がある場合においては、協議を行うものとする。(第6条)

(2)勝ち負けのルール

(ア)次の場合は勝とする。(第7条)

?相手選手を先に勝負俵の外に出した場合

?相手選手の足の裏以外の一部を先に土俵につけた場合

(イ)次の場合は、審判員の協議により当該選手を負けとする。(第9条)

?負傷等により、競技続行が不可能と判定された場合

?禁手を用いた場合又は用いたと判定された場合

?選手が勝手に競技を中止した場合

?審判員が故意に立たない選手と認めた場合

?審判員の指示に従わない場合

(ウ)競技中まわしの「前ぶくろ」が解けてはずれた場合は、負けとする。(第12条)

(3)禁手とは、次の各号のことをいう。(第10条)

(禁手が用いられたときは、主審は直ちに競技を中止させる。)

?拳で殴ること。

?胸部、腹部等を蹴ること。

?目、水月等の急所を、挙又は指で突くこと。

?頭髪をつかむこと。

?咽喉をつかむこと。

?前ぶくろ(前立褌)をつかむこと、又は横から指を入れて引くこと。

?一指又は二指を折り返すこと。

?噛むこと

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(4)「張り手」が用いられた場合は、直ちに競技を中止し審判員の協議により処置する。(第11条)

?全審判員が故意に用いたと判定した場合は、負けとする。

?審判員のうち故意によるものでないと判定した者がいる場合は、取直しとする。

?取り直しとなった勝負において、同一選手が再度用いた場合は、故意、過失にかかわらず負けとする。

?「張り手」とは、選手本人の肩幅の外側から相手の顔面を張ることをいう。

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