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?−4 型式承認基準運輸省海上技術安全局長通達海査第635号(平成7年11月30日付け)抜粋

   

?−4−1 粉末油ゲル化剤の型式承認試験基準

   

1 総則

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号)第33条の2第2項第4号ロに規定する粉末油ゲル化剤についての型式承認試験のための試験基準は、この基準に定めるところによる。

2 定義

「試験油」とは、JIS K 2205「重油」に規定する重油のうち第2種に相当するものであり、50℃における動粘度が15〜30mm2/sのものをいう。

「海水」とは、JISK2510「潤滑油さび止め性能試験方法」に規定する人工海水で水温20〜25℃、pH8.0±0.2に調整したものをいう。

「ふるい」とは、JISZ8801試験用ふるいに規定するものをいう。

「ゲル化油」とは、試験油と粉末油ゲル化剤の反応により得られるゲル化物をいう。

3 試験方法及び判定基準

試験方法及び判定基準は、次表による。

 

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