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?-3 型式承認基準運輸省船舶局長通達舶査第52号(昭和59年2月1日付け)抜粋

?-3-1 油吸着材(マット状のもの)性能試験基準

 

1. 適用範囲

この基準は、油吸着材料をマット状に成形した油吸着材の本体についてのみ適用し、油吸着材の包装等には適用しない。

2. 試験の方法及び判定基準

(1) 油吸着材の試験方法及び判定基準は、次表に定めるところよる。

(2) 試験は、原則として始めに環境試験を行い、その後性能試験を行うものとする。

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(注) (2) この試験に使用するB重油は、当該油が摂氏15度の状態で比重0.90〜0.91、動粘度15〜30センチストークス(cSt)(摂氏50度)を標準とする。

(4) 容積の計算における試験片の厚さは、1?3当たり7gの荷重のもとで測定する。

   

?-3-2 油処理剤性能試験基準

   

1. 適用範囲

この基準は、油処理剤についてのみ適用し、油処理剤の容器包装、噴霧装置等には適用しない。

2. 試験の方法及び判定基準

油処理剤の試験方法及び判定基準は、次表に定めるところによる。

 

 

 

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