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?-2 化学的油防除資機材の性能調査

 

油処理剤を使用した油流出事故事例としては、昭和46年11月に「ジュリアナ」号が新潟港外で座礁してオマーン原油約7,196Klを流出した事故が挙げられるが、当時の油処理剤は、芳香族からなる溶剤と界面活性剤との組み合わせで毒性が強く問題となった。

このため、昭和46年12月の閣議において、化学剤についての政府の管理取締体制の点検及び整備のための必要な調査を行うための関係各省連絡会議が内閣官房に設置され「化学剤の管理取締り体制について」(昭和46年12月24日官房長通達)が出された。その後、油処理剤等については運輸省が主管庁となり、「流出油処理剤の使用基準について」(昭和48年2月2日運輸省官房長通達)が出され、昭和48年7月の「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の一部改正で排出油の防除のための資材の義務付けが行われ、備えるべき油処理剤の基準が規定され、今日に至っている。

しかし、現在の油処理剤は、生物に対する低毒性をセールスポイントに開発されており、一般的にいえば中質油にはそこそこの性能を示すが、C重油、高粘度油等の重質油には効果が低いものが多い。さらに、海上に流出した油は経時変化により一般的に高粘度化し、油防除作業を困難とする一因となっている。

現在我が国には、油処理剤、油ゲル化剤の性能試験法として舶査第52号等があるが、試験油として粘度の低いB重油を使用していることから、実際の高粘度化した油に対する性能を評価する試験法として妥当であるかは疑問である。そのため、高粘度化した海上流出油に対する油処理剤等の性能について十分把握されてるとは言えず、実際の油防除作業に際しては試行錯誤の状態で使用している状況にある。

また、大規模な油流出時、荒天時等の場合は、航空機からの散布が有効であるが、これらに対応できる有効な油処理剤が、現在我が国では実用化されていないのが現状である。

そこで、現有の油処理剤・油ゲル化剤の性能を、実海域での使用を想定して再評価することにより化学的油防除資機材の性能を把握するとともに、航空機散布用油処理剤等新規に開発された化学的油防除資機材の性能を調査することとした。

 

 

 

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