船舶安全法 船舶検査 法律により、総トン数が20トン未満の船舶では「日本小型船検査機構」のおこなう検査を受けた後でなければ航行できません。この検査には最初に使用しようとする時、およびその後6年目毎に行なう「定期検査」と定期検査後3年毎に行なう「中間検査」などがあります。
船舶安全法
船舶検査
法律により、総トン数が20トン未満の船舶では「日本小型船検査機構」のおこなう検査を受けた後でなければ航行できません。この検査には最初に使用しようとする時、およびその後6年目毎に行なう「定期検査」と定期検査後3年毎に行なう「中間検査」などがあります。
船舶安全法に定めるもののうち、次の事項に違反した場合は、法律又は施行規則により罰則が適用されます。
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