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第9章 服務・懲戒

 

1 服務

公務員は宣誓を遵守し、忠心努力に努め、法律・命令の定めるところに従い、職務を遂行することが義務づけられている。下記に主な服務義務を記述する。

(1) 宣誓

高級公務員(たとえば簡任10職等以上の職員)については宣誓条例により宣誓の義務が課されている。うち、行政機関に勤務する職員の宣誓は、総統に対して行われる。また、上記以外の職員は公務員服務法に規定する服務の宣誓をしなければならず、その文言は下記のようになっている。

「私は憲法その他の法令に従い、職務を誠実・忠実に果たすことを誓います。もし、このことを守れない場合には、厳罰を受けてもやむを得ないことをここに誓います。」

(2) 上司の命令に従う義務

上司の命令に従うこと。ただし、上司の命令に対して部下は意見を述べることができる。直属の上司とさらに上位の上司から同時に命令を受けた場合は、より上位の上司の命令に従う。

(3) 秘密遵守義務

政府の機密事項を漏洩してはならない。退職後も同じ。また、機関の長の許可なく、職務に関係する事項を発表又は話してはならない。

(4) 信用失墜行為の禁止

誠実、清廉、勤勉に努め、驕ってはならず、怠惰になってはならず、奢惨放蕩を戒め、遊興賭博に耽り、麻薬を吸引するなど、公務の信用を失墜させるような行為をしてはならない。

(5) 私的な利益追求の禁止

権力を利用して、自らの利益又は他人の利益を追求したり、そのために職務を利用してはならない。

(6) 迅速な職務遂行

職務が困難なことを理由に職務遂行を回避してはならず、また、他者に仕事を任せてはならない。加えて、迅速に職務を遂行しなければならない。

(7) 営利事業への従事制限

 

 

 

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