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異動に伴う事務の引継等を円滑に行うため、公務人員交代条例が定められており、職員は異動・離職後、その管理する公の財産、ファイルを後任に引き継がなければならず、1カ月以内に引き継がないとき又は引継ぎが不十分なときは懲戒の対象になることなどを定めている。

定期的な異動はなく、異動は多くの場合、本人の希望に基づいて行われる。特に、任命権者を異にする異動については、本人の意向を無視して行われることはほとんどない。

8 分限免職

各機関の長は、下記の場合、職員を分限免職(資遣と呼ばれる)に付することができる。

・ 機関の統廃合、組織変更、人員削減が行われる場合

・ 当該職員がその職務に適していない場合、当該官職が果たすべき仕事がない場合、当該職員に適した仕事がない場合

・心身衰弱で、職務に堪えることができない場合

統廃合などの理由により分限免職となる場合には、採用試験に合格していない者から免職にされ、試験合格者の中では、試験成績の悪い者から免職され、試験成績が同順位の場合は勤務評定の成績が考慮される。

分限免職の場合は、通常の退職と同様の退職手当・年金が支給される。

9 退職

退職は法に基づく退職と命令による退職の2つに大別される。

(1) 法に基づく辞職

以下の職員が辞職する場合は法に基づく辞職となる。下記以外の場合に辞職する場合には、法に基づく辞職とならず、後述する退職給付・養老一時金が支給されない。

・ 5年以上勤務し満60歳に達した職員

・ 満25年勤務した職員

詮叙部は、危険業務に従事する職員や特殊な職務に就く職員について上記の60歳という年齢より低い年齢を設定することができるが、50歳を下回ることはできない。たとえば、警察官については職種に応じて50歳又は55歳の年齢が設定されている。

(2) 退職命令

退職命令は5年以上勤務し、以下の事由に該当する職員に出される。

・ 満65歳に達した職員(定年年齢。1月〜6月に65歳に達した職員は7月16日、7月〜12月に達した職員は1月16日に退職。)。

 

 

 

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