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5 条件付任用期間

各官等に初めて任用され、その官等と同レベルの職務の従事経験が1年に満たない者は、原則1年間条件付任用とされる。従って、新規採用者のみならず、上位の官等に昇進した者にも条件付任用期間が適用される。勤務成績優秀者は条件付任用期間が半年に短縮される。逆に1年間に満足な勤務成績を残せなかった場合、半年間を限度として条件付任用期間が延長されることがある。期間を延長してもなお十分な勤務成績を残せなかった者は、任用が停止される(ただし、そのような例はかつてない)。

 

6 昇進

昇進には、委任から薦任へ、薦任から簡任へと1つ上位の官等にあがる昇進と、同じ官等の中で職等があがる職等上の昇進(たとえば、委任の官等の中で、4職等から5職等にあがる場合)がある。

(1) 官等上の昇進

昇進資格を得る方法としては、官等昇進試験による方法と試験を経ないで資格を得る方法がある。昇進試験を経ずに、各官等への昇進資格を得るための条件は以下のとおり(実際には官任への昇進は昇進試験を経ずに昇進する者が多く、薦任への昇進については約1,000名程度が昇進試験を経ずに昇進する。)。

?@簡任の昇進資格を得るには次の条件を満たす必要がある。

薦任9職等に3年以上在職し、9職等の本俸の最高号俸に達し、かつ、過去3年の年次評定の成績が甲が2回、乙が1回以上である者で、高等考試合格、高等考試相当の特種考試合格、薦任昇進試験合格、大学又は独立学院卒業のいずれかの条件を満たすこと。

?A薦任の昇進資格を得るには次の条件を満たす必要がある。

委任5職等の本俸の最高号俸に達し、かつ、過去3年の年次評定の成績が甲が2回、乙が1回以上で、薦任昇進者のための研修を修了している者で、下記いずれかの条件を満たすこと。ただし、この昇進資格により昇進する者は、高等考試に合格しているなどの事由がない限り、7職等までの職務にしか就くことができない。

 

 

 

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