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・ 連続して2年間、甲等の評定を得た職員

・ 過去3年の間に、1年以上甲等の評定を受け、残り乙等の評定を得た職員

丁等の評定又は記二大過を受けた職員は免職となる。この場合、機関の長は、評定の結果が確定するまで、当該職員を停職にすることができる。なお、免職、停職は後述する懲戒処分には位置づけられていない。

 

4 勤務評定の手続き

勤務評定は直属の上司又は上位の機関の職員が行い、考績委員会による確認、機関の長による確認を経て、詮叙部に送付し、最終的に確定する。勤務評定の結果は書面で職員に通知される。

考績委員会の委員は5名以上17名以下で、任期はその年の7月から翌年の6月末までの1年間。所属機関の人事担当部署の長は必ず委員となり、また、委員5名ごとに1人は管理者以外の職員が投票により選任する当該機関の職員でなければならない。残りの委員については、機関の長が当該機関の職員の中から指定する。首席は機関の長が指名する。考績委員会の成立用件は委員の3分の2以上の出席で、決定は出席者の過半数により決する。可否同数の時は首席が決する。

なお、機関の長は、上級機関の長官の評定を受けるが、その他の職員は、同等の官等の職員との相対評価となる。

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