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倫理行動要領が1995年の閣議決定により定められており、その内容は初任者研修で周知され、また、新規採用試験・昇進試験で内容の理解力が問われる。さらに、勤務評定において倫理行動要領を遵守しているかが評価される。その内容は以下のようになっている。

・ 公務員は高いモラルを保ち、公務員としての地位にふさわしい行動をとらなければならない。

・ 公務員は職務を誠実に遂行し、個人的な利益を追求してはならない。自らが属する専門家集団の行動規範も遵守しなければならない。

・ 公務員は積極的な態度を有し、徳と正義を高め、知識、能力、技術を促進し、もって効率的・効果的な職務遂行に努めなければならない。

・ 公務員は職務を誠実に、公平に、偏見なく遂行しなければならない。

・ 公務員は能力を最大限に発揮して、慎重かつ迅速に、勤勉に、正確に、公の利益を第一に考慮して、職務に努めなければならない。

・ 公務員は時間を厳守し、すべての時間を公務の利益のために捧げなければならない。

・ 公務員は公の財産を利用するにあたっては慎重でなければならず、財産があたかも自らの財産であるかのようにそれを保護し、損傷しないように十分留意しなければならない。

・ 公務員は責任をもって自らの職務を遂行しなければならない。また、意見を出し合い、職務を共同して行い、問題解決に協力して取り組み、自らの責任下にある職務を改善することにより同僚と協力し、また、同僚を助けてあげなければならない。

・ 監督的な地位になる公務員は、部下の職務遂行、モラール、やる気、厚生に関心を有し、部下を公正に、平等に監督しなければならない。

・ 公務員は適切な方法により同僚を支え、支持し、公共の利益のために同僚との間に一体感を醸成しなければならない。

・ 公務員は同僚に対して丁寧で礼儀正しくし、良好な人間関係を築かなければならない。

・ 公務員は他の者の仕事、努力を自らの手柄として主張してはならない。

・ 公務員は能力を最大限に発揮して、公平に、寛大に、丁寧に国民のために仕えなければならず、また、礼儀正しく、優しい態度でなければならない。助けてあげることができないときには、その理由を説明し、国民が接触できる適切なチャネル、適切な組織を推薦しなければならない。

・ 公務員は信頼に足る人物でなければならない。

・ 公務員は職務に関して接する者から、一般儀礼の範囲の価値を超える贈り物、便宜供与を受けてはならない。額の大きい贈り物であったことが後から判明したときには、そのような贈り物をもらった旨上司に伝え、適切な措置が取れるようにしなければならない(現時点では額についての明確な基準はないが、基準を設けようという議論がなされている。)。

 

 

 

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