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・特定のポストについては、必要に応じ心理試験も行うことができる。

・筆記試験の採点にあたっては、少なくとも2名以上の採点者が採点を行わなければならない。採点者により採点結果に差異が生じた場合は、その平均をもって採点結果とする。

・口頭試験の採点は、客観性を維持するため、少なくとも2名以上の面接官により行わなければならない。

・心理試験を行う場合は規則の定める方法によらなければならない。

・採用候補者名簿は得点の高い者から順に並べられる。

(d) 試験結果の発表

合格者の氏名及び試験番号はマスメディアに発表される。

(4) 条件付採用

?@条件付採用の開始

国家公務員庁長官は、新規採用者に対し、公務員登録番号を付与する。任命権者たる各行政機関は条件付採用を行う旨を記した辞令を発行する。本辞令の効果が発生する日付から、条件付採用が開始される。

?A条件付採用の期間

条件付採用の期間は最低で1年、最長で2年である。

?B条件付採用期間中の罷免及び不採用

ア 不名誉な方法による免職

条件付採用期間中に以下の事由に該当した職員は不名誉な方法により免職される。

・刑事事件で懲役以上の判決を受けた場合

・収賄により懲役以上の判決を受けた場合

・明らかにパンチェシライデオロギーまたは1945年憲法から逸脱した行為、あるいは国家/政府に反対する活動を行った場合

・応募に際し、故意に虚偽の情報や証書を使用した場合

イ 名誉ある方法による退職

条件付採用期間中に以下の事由が認められる場合は名誉ある方法により退職となる。

・業務を遂行するために必要な能力が認められない場合

・遅刻、無断欠勤等、規則にしばしば違反をした場合

・職場環境や職員間の関係を乱すような不適切な行動や性格が認められた場合

・健康に問題がある場合

 

 

 

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