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近年の法人課税をめぐる議論及び企業誘致や企業活動を妨げることを理由として、消極的な見解が多かった。また、住民は、国、都道府県、市町村の税負担をトータルで把握する傾向があるので、課税自主権の拡充のみによリ地方税源の充実を図ることには限界がある旨の地方公共団体からの意見があったところである。

超過課税は、財政上特別の必要がある場合における重要な財源調達手段であることから、住民、納税者、議会等におけるコンセンサスを得ながら、適切に実施することが必要である。

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(3) 法定外普通税の活用

 

法定外普通説の実施状況(平成8年度)は、都道府県220億円、市町村で6億円、合計226億円となっている(資料21 法定外普通税の実施状況)。

地方分権推進委員会第2次勧告では、法定外普通税の許可制度については、より課税自主権を尊重する観点から廃止し、法定外普通税の新設又は変更は国との事前協議制へ移行することとされている。また、法定外目的税の創設

 

 

 

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