日本財団 図書館


(5) 地方分権推進委員会の第2次勧告(平成9年7月8日)

 

分権型社会の地方税制のあり方については、地方分権推進委員会の第2次勧告において、以上のような観点を踏まえつつ、その方向性が示されており、この勧告で示された考え方を踏まえつつ、国と地方の税源配分のあり方について検討を行った。

地方分権推進委員会の第2次勧告(平成9年7月8日)(抄)

 

第4 国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保

 

V 地方税源の充実確保

 

1 地方税

(1) 地方税の充実確保

?国と地方の歳出統計に占める地方の歳出の割合は約3分の2であるのに対し、租税総額に占める地方税の割合は約3分の1となっており、歳出規模と地方税収入との乖離が存在している。

地方税については、基本的に、この乖離をできるだけ縮小するという観点にたって、課税自主権を尊重しつつ、その充実確保を図っていくべきである。

?今後、地方分権の進展に伴い、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任の関係をより拡充するとともに、住民の受益と負担の対応関係をより明確化するという観点から、国と地方の役割分担を踏まえつつ、中長期的に、国と地方の税源配分のあり方についても検討しながら、地方税の充実確保を図っていく必要がある。

この場合、生活者重視という時代の動向、所得・消費・資産等の間における均衡がとれた国・地方を通じる税体系のあり方等を踏まえつつ、税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系の構築について検討していく必要がある。

これらの検討と併せて、地方税と国庫補助負担金、地方交付税等とのあり方についても検討を加える必要がある。

?このような考え方に立って地方税の充実確保を図っていく必要があるが、当面は、国庫補助負担金の廃止・縮減を行っても引き続き当該事務の実施が必要な場合や国から地方公共団体への事務権限の委譲が行われた場合に置いて、その内容、規模等を考慮しつつ、地方税等の必要な地方一般財源の確保を図ることとする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION