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(4) 国と地方の税源配分の国際比較

 

? アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにおける国と地方の税源配分の状況を見てみると(資料9 中央政府と州・地方政府の税源配分)、単一国家であるイギリス、フランスでは国税の割合が95.2%、82.4%であリ、国税中心型であるのに対し、連邦制国家のアメリカ、ドイツでは、地方税(州税を含む。)が半分近くを占めている。我が国の場合は、地方への税源配分の割合は38.0%となっており、ドイツ、アメリカには及ばないものの、フランス、イギリスと比べれば地方への税源配分の割合は高くなっている。

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次に地方歳入に占める地方税の割合を見ると、イギリス(10.7%)を除き、ドイツ(48.3%)やアメリカ(46.1%)で歳入の半分近く、フランスで44.2%を占めており、我が国の地方税収の割合(平成5年度、35.2%)に比べるとかなり高い割合となっている(資料10 地方歳入に占める地方税収の割合(国際比較))。

 

 

 

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