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地理情報システム(GIS)に関する調査研究報告書

 事業名 地方自治情報啓発研究
 団体名 自治総合センター 注目度注目度5


1.調査の進め方

 

本調査は次のように進められた。

 

1)業務分析対象業務の選定

住民基本台帳を利用する複数の部門に対しヒアリングを行い、運用の方法、配慮すべき事項について抽出した。

ヒアリング対象部門

@市民課、A総務課、B企画課、C福祉課、D教育委員会

 

2)業務分析

ヒアリング調査の結果を基に、

・長浜市における住民基本台帳データ運用の現状

・住民基本台帳データ利用の利点と課題

・システムで運用する際の運用方法

・予想される技術的な課題

等について抽出しまとめた。

 

3)今後の住基データの利用の方向

地理情報システムで「住民基本台帳」データを運用した場合に想定される、同データの利用の拡大方向について検討を加えた。

 

2.長浜市における住民基本台帳データ運用の現状

 

1)庁内利用の状況

長浜市においては昭和56年に住民基本台帳の電算化がなされて、平成元年、現行の住民基本台帳のオンラインシステムが運用を始めた。

住民基本台帳データの端末利用は次のように実施されている。

 

●市民課(保健医療係、年金係)、税務課、福祉課、建築課、総務課、保健センターに対して端末利用を可能としている。

●年度当初に「データ協議」を行い、利用内容についての打ち合わせ協議を行っている。

●端末利用に関しては、基本4項目(氏名・住所・生年月日・性別)は通常の業務で利用可能としているが、その他の項目については特定の業務についてのみ可能とし管理者の暗号(パスワード)を必要とする。

●ID,パスワードは、職員の異動時は随時、他は年1回更新している。

●リスト等の出力制限は行なっていない。

 

その他の部門の住民基本台帳を利用する業務については、必要に応じて「市民課」と協議を行なってコンピュータ室へ依頼し、出力(紙ないしはフロッピーデイスク)する。

 

2)庁外利用の状況

庁外の利用については、昭和56年滋賀県の作成した「住民基本台帳の取り扱いに関する要綱」を参考に運用している。

庁外に対しては一切情報を出していない。

昭和61年以降、自治会等に対しても自治会構成員リストを出していない。

住民基本台帳法11条による閲覧要求については、申し込み用紙や口頭で理由をチェックしているが、地方公共団体が定めた要綱等で不当とされる内容に触れていなければ、基本4項目について閲覧させている。

 

3)今後の対応

平成10年4月1日から情報公開に関する市条例が施行される。また平成11年、プライバシー保護条例が施行の予定である。

今後の住民基本台帳の運用については、必要があればこれらの仕組みの中で検討を行なっていく。

 

 

 

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更新日: 2008年11月29日

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