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公共屠殺場使用税

 

1. 1995年12月31日まで有効な措置

 

適用法

市町村法の第L.233-10条と第R.233-11条

 

主要な特徴

・ 公共屠殺場の利用の名目で市町村が徴収する税金

・ 徴税要素:動物の屠殺

 

納税義務者

屠殺する時点の動物の所有者

 

課税標準

同税は、肉の正味重量に適用される。

 

税率

同税の税率は、法令によって肉の正味1キログラム当たり0.20フランの範囲内で決定される。1990年1月1日以降については、0.105フランである。

屠殺場を所有する自治体は、屠殺場の諮問委員会の諮問後、0.05フランから0.20フランの間で補足税率を票決する。

 

徴収

屠殺場の使用税は、市町村によって徴収される。

 

税収入の充当

使用税の政府税率による税収入は、整備計画に登録された公共屠殺場を所有する自治体から、固定資産、施設、設備および装備について農業省から承認された借入金の年賦払い金をカバーするために充当される。残額は、もしあれば、国家屠殺場基金に振り返られる。

使用税の地方税率による収入は、整備計画に登録された屠殺場については、上記の年賦払い金とメンテナンス費用をカバーするための政府税率による税収入の補足として優先的に充当される。残額は、もしあれば、独占的使用を除く、公共屠殺場の運営のための投資費用として充当されるか、あるいは翌年の会計年度に繰り越される。

 

2. 1996年1月1日以降の措置

 

適用法

市町村法の第L.233-10条

1993年12月30日付けの(1993年の訂正財政法No.93-1353の第54条

 

地方自治体による屠殺場諮問委員会の諮問後、肉の正味1キログラム当たり0.155フランから0.06フランの間で単一税率が票決される。

 

同税の税収入は、投資部門に充当される。

 

法令は、「国家屠殺場基金」の会計消滅条件を定めなければならない。

 

 

 

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