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鉱水(ミネラルウォーター)付加税

 

適用法

普通税法の第1582条

 

主要な特徴

鉱水源のある市町村が徴収する任意間接税

付加税は、フランス本国、コルシカ島および海外県で適用される。ただし、ギアナは除外される。

 

納税義務者

鉱水資源開発者

 

課税標準

付加税は、地域内で鉱水(ミネラルウォーター)が取水される市町村によって徴収される。

この措置は、別の市町村でビン詰め作業が行われている場合でも適用される(ナンシー行政裁判所、1980年2月7日、シュリオヴィル村/内務省)。

同税を制定する市町村は、使用するタンク内の水容量に応じて、法律によって定められた上限の範囲内で税額を決定することができる。

輸出される鉱水量およびその場で消費される鉱水量については、課税免除とされる。

 

税率

税率は、1リットルまたは1リットル未満当たり0.023フランの範囲内で市町村によって決定される。

 

徴収

市町村鉱水(ミネラルウォーター)付加税は、関税・間接税局によって徴収される。

 

税収入の充当

鉱水(ミネラルウォーター)付加税の税収入は、未充当の運営部門の税収入となる。

 

税収人

1993年の同税の税収入は、1億700万フランだった。

 

税収入のならし

付加税の税収入が、前年度の市町村の一般財源額を上回る場合には、剰余金は、県に割り当てられる。

ただし、同付加税を徴収する市町村が県知事の承認を受けた後で市町村法の第L.141-2条に定められた工事カテゴリーに属する下水工事を実施する場合、当該市町村は、当該工事費用を支払うための、付加税から確保される財源を承認された工事費用、あるいは工事の実施のために借り入れた借入金額に見合う金額を、上記に定められた剰余金の最高額の半額を上限として徴収する。

 

 

 

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