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ボーリング税

 

適用法

普通税法の第1582条のその2項、第1699条

税務手続書の第L.178条

 

主要な特徴

市町村が徴収する任意間接税

 

適用範囲

同税は、電気機械装置が装備された設備にのみ適用される。

 

納税義務者

所有者と経営者

 

課税標準

ボーリング税は、各設備のボーリングレーン数によって決定される。

 

税額

税額は、市町村の人口に応じて、毎年、各ボーリングレーンについて決定される。

 

・ 人口が1,000人以下の市町村については、120フラン

・ 人口が1,001人から10,000人までの市町村については、240フラン

・ 人口が10,001人から50,000人までの市町村については、360フラン

・ 人口が50,000人超の市町村については、480フラン

 

徴収

ボーリング税は、間接税と同様、関税・間接税局の地方局によって徴収される。

 

税収入の充当

ボーリング税の税収入は、未充当の運営部門の税収入となる。

 

税収入

1993年のボーリング税の税収入は、150万フランだった。

 

 

 

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