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機械式リフト税

 

適用法

山岳開発と保護に関する1985年1月9日付け法律の第85条とそれ以降の諸条項

 

主要な特徴

・ 職業税的性格の間接税

・ 山岳地帯の市町村および県によって徴収される任意税

 

機械式リフトが市町村連合によって運営されている場合には、関連市町村の合意を得て、市町村共同税を制定して、当該市町村連合が徴収することができる。

 

納税義務者

機械式リフト設備を操業する業者。ただし、税額は、輸送料金に含まれるものとする。

 

課税標準

同税は、輸送チケットの販売から得られる税込み収入から付加価値税を抜いた金額について決定される。

機械式リフト設備の操業が複数の市町村、あるいは複数の県にまたがっている場合には、課税標準の配分は、当事者間での合意が得られない場合には、参事院法令によって定められた条件に従って、政府代表者によって決定される。

 

税率

市町村税の税率は、輸送チケットの販売から得られる税込み収入の3%を超えることはできない。県税の税率は、2%を超えることはできない。

 

1983年12月3日時点において、3%以上の税率に基づく旧機械式リフト特別税を徴収していた市町村または市町村連合については、県が新税を徴収する場合には、3%の税率の税収入と以前に決定されていた税金の税収入との差額に等しい割当金が県から付与される。ただし、関係市町村が新税に3%の税率を適用する場合にば、この限りではない。この割当金は、四半期ごとに振り込まれる。

 

県が上記の税金を徴収する場合には、市町村または市町村連合は、1983年の予算年度について定めた特別税の税率にて税金を徴収することができる。

 

 

 

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