日本財団 図書館


固定広告掲示場所税

 

適用法

市町村法の第L.233-81条から第L.233-85条および第R.233-108条から第R.233-144条

 

主要な特徴

・ 間接税

・ 市町村が徴収する任意税

広告掲示物税が制定されていない場合のみ制定することができる。

 

適用範囲

公開されていて、公道から見ることができる固定場所に課税される。公道に公開されている物品および人員の公共輸送機関も公道と同一視される。

下記については、特例措置として課税免除される。

・ 移動中の人、あるいは緊急公共業務にたずさわる人に特に役立つ、公道から奥に入った場所で実施されている活動、あるいは地元企業による地元製品の製造または販売に関連する活動について知らせる看板

・ 直接的、あるいは間接的な一切の商業広告以外の、公益または地元に関連する図面、情報、広告だけを掲示するために課税年度中に使用される場所

・ 市町村掲示許可により、広告掲示場所として使用される都市備品および広告掲示場所

・ 屋内の掲示場所。ただし、特に広告掲示場所として使用される場合は、この限りではない。

 

納税義務者

同税の納税義務者は、掲示場所の使用者、あるいは所有者である。

 

課税標準

同税の税率は、1?、あるいは1?未満ごとに掲示場所の有効面積に適用される。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION