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広告掲示物税

 

適用法

市町村法の第L.233-15条から第L.233-28条および第R.233-19条から第R.233-38条

 

主要な特徴

・ 間接税

・ 広告掲示場所税が制定されていない市町村が徴収する任意税

 

適用範囲

税率表の掲示カテゴリーを参照。

 

納税義務者

下記の者は、連帯して掲示物税を納付する義務がある。

・ 掲示物または広告に利害を有する者

・ 掲示をした者、あるいは掲示業者

・ 印刷機で掲示物を印刷する印刷業者

 

課税標準

同税の税率は、1?、あるいは1?未満ごとに掲示物の総面積に適用される。

 

税率

下記の表を参照。

掲示物、広告、あるいは宣伝広告の税率表(1?または1?未満当たり)

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