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建築評議会、都市計画評議会および環境評議会の資金に充てられる県税

 

適用法

普通税法の第1599条B

 

主要な特徴

・ 地方整備税と同じ規則に従う建築に対する税金

・ 建築評議会、都市計画評議会および環境評議会に融資するために県が徴収する任意税

 

納税義務者

地方整備税と同様、建設許可証の取得者

 

課税標準

この県税の課税標準は、地方整備税の規則と同様の規則に従って包括的に決定される。

ただし、課税免除措置は、地方整備税とは異なる。

下記については、県税が課税免除される。

・ 公共サービス、あるいは公益サービスのために使用される建築物

・ 罹災した固定資産の復旧

 

税率

税率は、0.3%の範囲内で県議会によって決定される。税率は、異なるカテゴリーの建築物全体については同じとする。

 

徴収

・ 税額は、地方整備税と同じ条件に従って、県整備局によって完納される。

・ 査定税額は、建設許可証の交付日から18カ月以内に国庫に1回で振り込まれる。

 

付記

同税が県議会によって制定された場合には、県税は、地方整備税が定められていない市町村も含み、県内のすべての市町村に適用される。

 

徴収

建築評議会、都市計画評議会および環境評議会の資金に充てられるために完納された同税の収入は、1992年は2億4300万フランだった。

 

 

 

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