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法定建設密度の上限の超過に対する支払い

 

適用法

都市計画法の第L.H2-2条、第L.333-1条から第L.333-16条

普通税法の第1723条の第10項から第1723条の第14項

 

主要な特徴

法定建設密度範囲が市町村によって定められている場合に、その範囲を超える権利の代償として納付される税金

都市計画について県の3/4および1/4の権限を有する市町村または市町村連合によって徴収される税金

納付は、建設許可の取得時に要求される。

 

徴税要素

法定建設密度を超える場合には、建設業者は、「建設税」を公共団体に支払わなければならない。

都市計画に権限を有する市町村または市町村連合は、法定建設密度の上限を制定し、あるいは廃止することができる。

 

下記の機関が、法定建設密度の上限を創設する決定権限を有する。

・ 市町村議会

・ 都市計画に全面的権限を有する都市自治体の議会

・ 都市計画に権限を有する市町村連合の審議機関。決定事項が有効となるためには、住民の半数を代表する市町村の2/3の合意、あるいは住民の2/3を代表する市町村の半数の合意を受けなければならない。

 

法定建設密度の上限を制定するに際して、次の2点を区別しなければならない。

・ 法定建設密度が、PLDの責務を廃止した1986年12月23日付け法律によって定められた3カ月、または6カ月の期限の満了時に自動的に廃止された場合には、法定建設密度は、期限に関する条件なしに、常時、新たに定めることができる。

・ 法定建設密度の上限の廃止を決議した市町村または市町村連合は、廃止を決議した日から3年間の期限が満了した後でなければ、新たに法定建設密度を定めることはできない。

 

法定建設密度の上限の新たな制定または廃止は、市町村議会、都市自治体議会および所轄市町村連合の審議機関の更新から6カ月以内に行うことができる。

 

 

 

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