日本財団 図書館


下記については、市町村議会の指導により、任意措置として課税免除とすることができる。

・ HLM機関および社会貸付金による融資を享受する半官半民地方企業によって建設された建築物については、全額または一部

・ 商業用途のガレージ(修理工場、ガソリンスタンドなど)

・ 収用固定資産の所有者が自分の固定資産を再建するために建設した建築物

・ 純無効面積を構成しない農業用建築物

 

課税標準

この税金の課税標準は、建設許可の対象となる建築物や建屋に必要な地所を含む不動産全体の価額から構成される。

不動産全体の価額は、「延べ」床面積に固定資産のカテゴリーによって異なる平方メートル当たりの価額を掛けて包括的に決定される。1991年7月15日から40%増額された、この包括的価額は、パリとイール=ド=フランスの市町村内では10%割り増しされる。

包括的価額のカテゴリー数は、今後、9種類になり、建設費用のINSEE指数に基づいて、毎年、7月1日に自動的に調整される。

 

税率

同税の最低税率は、1%である。裨益自治体は、固定資産カテゴリーごとに均一税率を提供することを条件として、5%の範囲内でこの税率を引き上げることができる。

また、建屋のカテゴリーによっては、別の税率を選択することもできる。

この税率は、原則として3年間、変更することはできない。

 

徴収

・ 税金の完納

地方整備税は、県整備局によって完納される。従って、同税の課税標準に関する訴訟の責任を負うのは、同局である。1984年以降、市町村長または所轄協同公共機関の総裁は、政府の名において、地方整備税の課税標準の決定と完納を行うことができるようになった。

 

・ 徴収

1990年以降、建設許可取得者は、固定資産の建設が行われる所轄公共財務局から国庫に税金を納付している。

・ 納付方法

税金は、均等に2分して振り込まなければならない。最初の振込は、建設許可証の交付から18カ月以内、2回目の振込は、同期日から36カ月以内である。金額が2,000フランを超える税金は、1回の振込で完納する。

 

・ 徴税費用

1989年以降、税収入の4%が政府から徴収されている。

徴収に関する訴訟は、公共財務局が責めを負う。

 

税収入の充当

同税の収入は、裨益自治体の予算の投資部門に組み込まれ、自由に使用することができる税収人となる。

これは、税収人は一般的に運営部門に充当されるという一般的原則に対する例外事項である。

 

税収入

1992年に完納された税収入は、24億6500万フランだった。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION