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市町村と県の鉱山税

 

適用法

普通税法の第1379条、第1519条、第1587条から第1589条、第1609条の第4項

 

主要な特徴

・ 直接税

・ 市町村が市町村納付金として、県が県納付金として徴収する、法律によって義務づけられた税金

・ 課税期間:4種類の主要地方直接税と同様、鉱山税は、年次制の原則に従う。

同税は、従って、1月1日時点の状況に基づいて年度全体について決定される。

 

納税義務者

採掘、採掘物の取扱いおよび販売操作について鉱山税が職業税の代わりをする、鉱山営業権の取得者および同等の者

 

課税標準

鉱山税は、鉱山営業権の取得者が採掘した、あるいは販売した鉱山成分の数量を課税標準とする。

 

税率

税率は、成分ごとに定められ、採掘された、あるいは販売された数量に適用される。市町村納付金と県納付金の税率は異なる。

鉱山税の税率は、毎年、「財務法案の補遺として提出される経済計画の枠内で予想される国民総生産の指数として」推移する。

このようにして定められる税率は、毎年、省令によって公表される。

 

税収入の配分

a)県納付金

県鉱山税の収入は、営業権のある敷地が所属する県に割り当てられる。営業権が複数の県にまたがっている場合には、税収入は、前年度中にそれぞれめ県で採掘されたトン数に比例して当該県の間で配分される。

 

b)市町村納付金

液体または気体炭化水素以外の鉱物であるか(普通法制度)、液体または気体炭化水素であるか(特別法制度)によって、配分方法が異なる。

 

 

 

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