日本財団 図書館


歩道税

 

適用法

市町村法の第L.233-52条から第L.233-55条

 

主要な特徴

同税を制定している市町村が徴収する直接税

 

適用範囲

建設費用を沿線住民が負担する歩道は、道路計画に記載された道路と広場を対象とし、公益が確認されなければならない。

公益の届出を必要とする市町村議会の審議は、歩道が設けられる道路と広場を同時に指定し、沿線住民が選択することを許可された材料に基づいて工事の見積を決定し、費用を市町村と沿線住民の間で配分する。便益についての調査が実施される。

 

納税義務者

道路と広場の沿線住民

 

課税標準

歩道の建設費用

 

税率

歩道の建設費用は、市町村議会によって、市町村と沿線住民の間で配分される。

市町村が負担する費用の割合は、合計費用の半額以下であってはならない。

ただし、歩道の建設費用の全額、あるいは総支出の半額以上を沿線住民の負担と

する地方の慣例についても違反してはならない。

 

徴収

歩道税の徴収は、市町村によって行われる。直接税として徴収される。

 

税収入の充当

税収入は、歩道の建設費用の全額または一部として充当される。

 

税収入

この税収入については、調査されていない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION