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暫定的課税免除

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納税義務者

課税対象年度の1月1日時点における土地の所有者。

納税者の要求に基づいて、特別減税が認められることがある(収穫高の損失、建築が完了していない固定資産の損失、流行病による家畜の損失)。

 

・ 1993年、1994年および1995年について、牧場、自然の草原、牧草地、放牧地および荒野として分類された土地の所有者に、県の徴収分の70%が自動的に減税される。この減税は、上記の県の徴収分の累進課税免除と組み合わされる。

・ 当事者からの要求があれば、地方自治体の議決後、地方自治体の徴収分について、1992年1月1日以降に定着した若い農業従事者の耕作する区画の税金が暫定的に減税されることがある。

 

課税標準

税金は、土地の土地台帳上の賃貸料から20%の一括控除額を差し引いた金額を課税標準とする。

土地占有計画によって区画された都市近郊の一部の土地の賃貸料については、市町村議会の議決後、市町村税の計算の際に500%を限度として引き上げることができる。

 

 

 

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