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費について、特別交付税上配慮すること。

? 必要に応じて地区の実情を調査のうえ指導・助言等を行うとともに、コミュニティ活動に関する資料情報の提供を行うこと。

(2)都道府県は、この施策が有効に生かされるよう指導等の体制を整えるとともに「コミュニティ活動活性化地区」における「まちづくり」「文化イベント活動」等によるコミュニティ活動の活発化及び市町村が行う施策について必要な援助を行う。

 

(別  表)

コミュニティ活動の中で「まちづくり」「文化イベント活動」と位置づけられるもの

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