備考:ア. 年間標準装備稼動時間は2千時間とする。ただし、制動試験および摩擦係数試験を行なう装備の年間標準装備稼動時間は1千時間とする。
イ. 耐用年数は10年とする。
ウ. 償却率は0.9とする。
エ. 修理率は0.3とする。ただし、制動試験および摩擦係数試験を行なう装備の修理率は0.5とする。
オ. 装備価格は、当該装備の購入価格とする。
カ. 装備稼動時間は、当該試験のために装備を実際に稼動した時間とする。
2. 公共料金の場合には、政府が告示する公共料金を適用し、人件費の場合には政府が告示する労賃単価、または技術用役育成法第4条の3の規定による技術用役単価を適用する。また、当該試験に所要される公共料金および人件費の算出単位量基準は、海運港湾庁長が定め、告示する。
3. 材料費は、当該型式承認試験機関が購入する物品の価格を基準とする。