COLLREC、'66LLC、'69ITC、バラ積船コード、バルク及びケミカルコード等である。
2. (組織)
a. 海事産業庁(Maritime Industry Authority - MARINA):
海事産業に関する政策立案母体であり、船舶安全検査も所掌する。
b. フィリピン沿岸警備隊(Philippine Coast Guard - PCG):
MARPOL所掌
c. 国家通信委員会(National Telecommunications Commission - NTC):
無線設備所掌
3. (船級協会への検査の委任)
a. 満載喫水線指定機関はMARINAによって認められている。この機関とは国際航海に従事する船舶については各IACSメンバーであり、国内航路に就航する船舶についてはAugusto Suzara、Marine and Industrial Surveyors、J. M. Fernandezである。(これらについては添付コピーを参照されたい)
b. IACSメンバーはまた法定の証書、例えばIOPP、貨物船安全設備証書等をMARINAに代わって発行する。
4. (船級協会以外の委任機関)
前3項参照。
5. (検査合理化策)
MARINAは船舶安全検査システム(VSIS)を完成する過程にある。このシステムは国の検査官に活用されるようになるであろう。
6. (他の検査機関の試験成績の受け入れ)
科学技術省(Department of Science and Technology - DOST)による材料検査は一般に受け入れている。
7. (無線設備の検査)
NTCは、IACSが検査報告を提出し、NTCがそれに応じて判断するとの合意文書を有している。
8. (GMDSSの適用に伴う検査増大見込み)
要求される機器のチェックが検査に追加されるであろう。
9. (一例として消火器の陸用、舶用の規格の相違の有無)
同じ規格が使われている。
10. (ISOの船舶検査への活用)
ISO 9002が準備されている。
11. (今後の動き)
3GT以下の無証書船の登録を地方公共団体にさせる動きがあるが、未だ実現していない。
貴殿の質問への回答とするが、もし不明瞭な部分があれば随意問い合わせられたい。我々自身の将来の船舶検査制度の発展のためにも、お答えする所存である。
またの便りを待つ。