日本財団 図書館


1.2) 船舶検査に関する規制法

「船舶検査に関する第13,15〜23規則」で構成される以下の規則がタイ国籍船舶の安全性に関する法規、規則である。

(1) 第13規則:長尺河川用船舶規則(1985)

(2) 第15規則:旅客船及び非旅客船を含めた外航船規則(1985)

(3) 第16規則:船舶検査手数料関係規則

(4) 第17規則:第15規則(第4項目に関するもの)の改正

(5) 第18規則:第15規則(第6項目に関するもの)の改正

(6) 第19規則:第13規則(非旅客船規則に関するもの)の改正

(7) 第20規則:証書類の発給手数料

(8) 第21規則:第15規則(第14項目に関するもの)の改正

(9) 第22規則:船舶のトン数測度に関する規則

(10) 第23規則:証書類の発給(1996)

 

タイ国は船舶検査に関する以下の条約を批准している。

(1) 「国際海上人命安全条約(SOLAS*74)」

(78プロトコルは未批准)

(2) 「国際海上衝突予防規則 1972(COLRBG)」

(3) 「国際満載喫水線条約」

(4) 「国際船舶トン数測度条約」

 

ただし、以下の条約はタイ国では今後批准される予定である。

(1) 「船舶からの海洋汚染防止に関する国際条約 73/78」(MARPOL 73/78)

 

1.3) 検査の対象となる船舶

すべての機関付き船舶及び1.5GTを超える非自航船舶は政府の検査を受検し、上記の規則に基づいて港湾局に登録されなければならない。

船の長さが24mを超える新造船舶の場合は港湾局に図面を提出して、建造前に事前の承認を得るものとする。

 

2. 船舶検査サービス

2.1) 政府検査官によるサービス

船舶検査は以下に示すスケジュールで行われる。(発給された証書類は5年間有効である。)

(1) 初回検査(12ヶ月間有効)

(2) 第1回年次検査(12ヶ月間有効)

(3) 第2回年次検査(12ヶ月間有効)

ドライドックは3ヶ月間延長できる。ドッキングは3ヶ月間延長しても差し支え

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION