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3-5. シンガポール国

シンガポールの政府担当部署は、在シンガポール日本国大使館、平田一等書記官の情報によった。回答書には丁寧に規則リストと政府組織図も添付されていた。訪問の予約も大使館及びジェトロの支援により円滑に取れ、回答者のWONG LEN POH氏に面会することになった。しかし訪問の当日、同氏が急用で出張となり、代理のTan Leong Beng氏が応接してくれることとなったが、同氏は無線関係質問への回答者でもあった。(第2章15頁参照)

“グリーン&クリーン”の国として知られる、日本の淡路島程度の面積の同国は、法令も良く整備されていることが当初から予想されたが、船舶検査関係法令も市販されており、入手は容易である。

 

?. シンガポール政府との質疑要旨

 

日 時:1997年11月13日(木)

場 所:MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

対応者:Mr. Tan Leong Beng

Asst Director(Ship Survey)

Shipping Division

MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

同席者:日本国大使館 一等書記官 平田 純一 氏

JETRO SINGAPORE CENTER 佐軒 昌宏 氏

 

[序]

船舶検査は、基本的にIMOのガイドラインに沿っている。試験設備もあり、材料などの試験を行っている。

 

[質問書関連]

1. 商船法(MSA)は、漁船も含めて全ての船舶を対象としている。規則は、外航船と内航船の区別はせず、条約船、非条約船そして旅客船に分類して“Merchant Shipping Regulations”を定めている。

2. 船舶検査官は9人、測度官は2人おり、それぞれ検査、測度以外の他の職務も兼務している。

外国船舶でシンガポール港内で使用される船舶に対しては旗国の証書を要求する。

3. 船級を有しない船舶であっても、臨検は政府、船級協会のいずれでも船主が選ぶことが出来る。

旅客船については、MPAが検査をする方針であるが、海外にある場合は船級協会を認める。

トン数測度、満載喫水線検査もMPA又は船級協会のいずれでも受けられる。

 

 

 

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