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(2) 臨時検査(機関関係のみ記載)

定期的検査である定期又は中間検査の間に(2・1)又は(2・2)に示す改造又は修理を行ったとき及び海難事故があったとき,臨時検査を指定されたときなどで(2・3)に示す場合には,臨時検査を受けなければならない。

(2・1) 小型船舶以外の場合

1) 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で例えば次に掲げるもの。

(a) 機関に係る物件の性能若しくは形式の異なるものとの取替え又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすもの。

ここで,

「機関」とは,船舶機関規則(以下“機関規則”という)第1条に規定する船舶の主たる推進力を得るための原動機(主機),主機以外の原動機(補助機関),動力伝達装置,軸系,ボイラ,圧力容器,補機及び管装置並びにこれらの制御装置ただし主要な補助機関以外の補助機関及び船舶の推進に関係のある補機以外の補機の制御装置を除いたものをいう。

(注)「主要な補助機関」とは,機関規則第1条第4号に規定する発電機(非常電源の用に供するものを除くと)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。

「船舶の推進に関係のある補機」とは,主機,主要な補助機関,推進軸系又は推進軸系に動力を伝達するための装置のための潤滑油・燃料油供給ポンプ,冷却水・冷却油ポンプ,循環ポンプ,主機の運転に必要な燃料油・潤滑油清浄機,制御用又は始動用の油圧ポンプ及び空気圧縮機,ビルジポンプ等船舶の推進に必要な補機並びにバラスト・消火ポンプ(非常用のものを除く。),操舵装置等の操船補機,揚錨機・係船機等の甲板補機,荷役装置,冷蔵設備に用いるもの,機関室等の取扱者の健康に障害を与えるガス又は火災の危険性を有するガスが発生するおそれのある場所に設置する通風機等をいう。

「形式の異なるもの」とは,その物件固有の基本的な構造,機構又は作動方式が異なるものをいい,例えば附属品等の一部変更などはこれに該当しない。

 

 

 

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