(7) 告示(注2)で定める水域のみを航行する船舶
(注2) 現在告示されているもの
奈良・横浜ドリームランド及び宝塚ファミリーランドの人工池,宝塚ファミリーランド内の武庫川水域,競艇場,本栖湖及び安城の競艇選手養成・訓練用の水域,東武動物公園,東京ディズニーランド及びレオマワールド内の人工池,ポルトヨーロッパ,パルケニスパーニャ及びナガシマスパーランドの人工池及び人工水路。
また,総トン数20トン未満の漁船のうち,専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は水面において漁業に従事する漁船については,当分の間,施設の設置・検査の実施等が適用されないことになっている。
これらの適用除外船舶を表に示すと,表-6のとおりとなる。
2.4.2 検査の種類
(1)受けることを義務づけられている検査
(a) 定期検査(5年又は6年ごと)〔法-5〕
初めて運航の用に供するとき,係船されていたものを改めて航行の用に供するとき,あるいは船舶検査証書の有効期限が満了したときに受ける精密な検査
(b) 中間検査〔法-5〕
定期検査と定期検査との中間に受ける検査(詳細は別紙)
(c) 臨時検査〔法-5〕
定められた施設又は無線施設の改造又は修理を行うとき,満載吃水線の位置又は船舶検査証書に記載されている航行上の条件等を変更するときに受ける検査
(d) 臨時航行検査〔法-5〕
船舶検査証書を持ってない船舶を臨時に航行の用に供するときに受ける検査
(e) 特別検査〔法-5〕
一定の範囲の船舶が施設基準に適合しないおそれがある場合で運輸大臣が特に必要があると認めたるとき行う検査