日本財団 図書館


するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りでない。

2 前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はポンプのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガラス密構造のグランドを設けなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であって、管海官庁の承認を受けたものについては、この限りでない。

〔心 得〕

302-10.1(a)(1) 「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風措置」とは、ケーシングと翼が接触しても発火源となる火花を発しない構造であり、耐圧防爆構造の電動機又は通風路の外の安全場所に設けた電動機等によって駆動される通風装置をいう。

(2) 「十分換気されている」とは、ポンプ又は、圧縮機の起動に先だって当該区画が給気式機械通風装置により10回以上換気されているとともに、ポンプ又は圧縮機の運転中は毎時20回以上換気されている状態をいう。従って、ただし書きにより耐圧防爆構造以外のものを認める場合は、通風機が停止したときは、ポンプ又は圧縮機の駆動用電動機への給電を停止するようなインターロックを施すこと。

(3) 機関室は、ただし書きの爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所として取り扱ってさしつかえない。

302-10.2(a) 日本工業規格「電気機器の一般用防爆構造通則」のうち内圧防爆構造に関する規格に適合するもの、又は、安全増防爆構造に関する規格の要件に適合し、かつ、耐圧防爆構造に関する規格に適合するものであって、制御装置が安全場所に設けてある場合は、ただし書きによる管海官庁の承認をうけたものとして取扱ってさしつかえない。

 

B 小型船舶用の電気機器

 

(小型船舶安全規則関係抜粋)

 

(発電設備)

第85条 小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。

(供給電圧)

第86条 供給電圧は、照明設備及び電気器具へ供給する場合にあっては150ボルトを、その他の動力設備及び電熱設備へ供給する場合にあっては250ボルトを超えてはならない。

(性能及構造)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION